屋外広告業とは
広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告業事業者の方は、元請、下請、工事規模に関係なく”屋外広告物の表示の工事等を行おうとする区域の都道府県、指定都市、中核市”に登録が必要となります。そこに営業所がなくても登録が必要です。
大阪府内の登録申請先
大阪府
大阪市 堺市 東大阪市 豊中市 枚方市 高槻市
※大阪府に登録すれば特例届出をする事によりその他政令都市、中核市で工事を行う事ができます。
もし登録しないまま、期限が切れて失効したまま営業すると・・・
1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります
※但し500万円以上の工事請負には建設業許可が必要
大阪で屋外広告業登録
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