建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第25条の24 第25条の25 第25条の26 第25条の27

  • HOME »
  • »
  • 建設業法第25条の24 第25条の25 第25条の26 第25条の27

(申請手数料)
第25条の24
中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。


(紛争処理状況の報告)
第25条の25
中央審査会は、国土交通大臣に対し都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。


(政令への委任)
第25条の26
この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める

建設業法施行令
(紛争処理の手続に要する費用)
第25条
紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。

1.委員、特別委員及び指定職員の
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、
中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより、
都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。

2.証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、
中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、
都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事
が相当と認める額とする。

3.鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、
中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、
都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事
が相当と認める額とする。

4.執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。

5.送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。

6.前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。


(申請手数料)
第26条
1 [法第二十五条の二十四(申請手数料)]の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

上欄 下欄
あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一)あつせんを求める事項の価額が百万円まで  ¥10,000
(二)あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥20
(三)あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥15
(四)あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分その価額一万円までごとに ¥10
調停の申請 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一)調停を求める事項の価額が百万円まで¥20,000
(二)調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥40
(三)調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに ¥25
(四)調停を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに ¥15
仲裁の申請 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(一)仲裁を求める事項の価額が百万円まで ¥50,000
(二)仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥100
(三)仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに ¥60
(四)仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに ¥20

2 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とみなす。

3 申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。

4 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。
この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。


(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第26条の2
あつせん又は調停の申請人が[法第二十五条の十五(あつせん又は調停の打切り)第二項]の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。


(申請手数料の還付)
第26条の3
審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。

1.あつせん又は調停の申請
最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ

2.仲裁の申請
口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ


第四章 施工技術の確保
(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)
第25条の27
1 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

建設業法-目次へ

●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。

建設業法

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
許可取得の無料相談受付中 受付時間
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く ]

建設業許可に必要な書類
・建設業許可申請書
・許可通知書の写し
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(1)
・営業所一覧表(2)
・収入印紙貼り付け用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険の加入状況
・主要取引金融機関名
・別とじ表紙
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・経営業務の管理責任者の確認資料
・経営業務管理責任者略歴書
・専任技術者証明書
・修業証明書
・卒業証明書
・資格認定証明書写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格証明書写し
・国家資格等監理技術者一覧表
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書
・出資者調書
・登記事項証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・預金残高証明書
・経営業務管理責任者確認資料
・専任技術者確認資料
・営業所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
・国家資格等監理技術者の確認資料
・健康保険厚生年金雇用保険の加入を証明する資料
・役員等氏名一覧表

建設業法

PAGETOP
Copyright © 行政書士いだ事務所 建設業許可専門 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.