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建設業法第26条の12 第26条の13 第26条の14 第26条の15

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(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第26条の12
1 登録講習実施機関は、
毎事業年度経過後三月以内に
その事業年度の
財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)
を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2.前号の書面の謄本又は抄本の請求

3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


(適合命令)
第26条の13
国土交通大臣は、講習が[第二十六条の六(登録の要件等)第一項]の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(改善命令)
第26条の14
国土交通大臣は、登録講習実施機関が[第二十六条の八(講習の実施に係る義務)]の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、[同条(講習の実施に係る義務)]の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)
第26条の15
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1.[第二十六条の五(欠格条項)第一号又は第三号]に該当するに至つたとき。

2.第二十六条の九から第二十六条の十一まで、[第二十六条の十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一項]又は[次条(帳簿の記載)]の規定に違反したとき。


第26条の9(登録事項の変更の届出)
第26条の10(講習規程)
第26条の11(業務の休廃止)

3.正当な理由がないのに[第二十六条の十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二項各号]の規定による請求を拒んだとき。

4.前二条[第26条の13(適合命令)第26条の14(改善命令)]の規定による命令に違反したとき。

5.不正の手段により[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録を受けたとき

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