こんにちは。摂津市、吹田市、茨木市、高槻市を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。
私の家は長年鉄筋工事業を営んでおりますが先日
「これからは社会保険料未払いの業者は現場に入れてもらえなくなる」
という話がでました。
政府は
加入率の向上を掲げ
平成29年には企業単位で許可業者加入率100%
個人単位では製造業並およそ90%の加入率を目指す
という方針のようです。
現在「建設業許可」取得には直接の要件とはされていないのでこれを理由に許可が下りないということはないのですが、申請の様式に記入する事になっており発覚次第、指導対象となります。
また経営事項審査については未加入は大幅な減点対象となっておりますのでご注意下さい。
(今後の流れとしては公共入札工事より排除、許可は不許可という流れになっていくようです。)
そして再下請通知書に社会保険の加入状況記入欄が追加されたことから、下請業者から元請業者に再下請通知書を提出する際に未加入が発覚した場合は元請業者が指導をしなければならなくなります。
ガイドライン内に「未加入である建設業者は下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである。」という記載がありますので、結果現場へ入ることができなくなるという事のようです。
尚、中小企業への負担増が懸念される為、ガイドラインでは元請業者に対する適正な価格の転嫁を求める記載がされています。
参考資料(平成24年「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」国土交通省)