こんにちは。大阪市北区、大阪市東淀川区、大阪北部を中心に建設業許可の申請代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。

今月初めに「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

(→H28.6.1解体工事業許可追加-別表第一解体業追加-についてはこちら)

内容としては

1.特定建設業の許可の要件緩和

改正後 元請として下請に出す金額合計(税込)が4000万円以上(建築一式6000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要。

現行 3000万円以上(建築一式4500万円以上)の場合は特定建設業許可が必要。

2.監理技術者が必要な要件

改正後 元請として下請に出す金額合計(税込)が4000万円以上(建築一式6000万円以上)の場合は監理技術者が必要。

現行 3000万円以上(建築一式4500万円以上)の場合は監理技術者が必要。

3.施工体制台帳の作成、備え置き

改正後 特定建設業者が下請に出す金額合計(税込)が4000万円以上(建築一式6000万円以上)の場合は、施工体制台帳の作成等が必要

現行 3000万円以上(建築一式4500万円以上)の場合は、施工体制台帳の作成等が必要

4.専任の主任技術者又は監理技術者の配置
→5/19追記しました”現場技術者の専任緩和の適用について-追記”

改正後 公共施設、重要な建設工事の請負代金が3500万円以上(建築一式7000万円以上)の工事現場の主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。

現行 請負代金が2500万円以上(建築一式5000万円以上)の工事現場の主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。

となってます。

報道資料による今回の改正の背景について

「将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法施行令を改正する必要がある。」

と発表されてます。
少子高齢化により技術者の人数確保が今後難しくなる事への対応なのかもしれません。

施行日は平成28年6月1日でございます

  • 以下 施行令改正条文まとめ

建設業法第3条(建設業の許可)第1項第2号
建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第2項

建設業法施行令
(法第3条第1項第2号の金額)
第2条
[法第3条(建設業の許可)第1項第2号]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする。

H28.6.1改正施工後
[法第3条第1項第2号]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。

建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

建設業法施行令
(法第24条の7第1項の金額)
第7条の4
[法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4500万円とする。

H28.6.1改正施行後
[法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、6000万円とする。

建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

建設業法施行令
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事)
第27条
1 [法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項]の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が2500万円以上のものとする。
ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が5000万円以上のものとする。

1.国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事

2.第15条第1号及び第3号に掲げるものに関する工事

3.学校、[児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項]に規定する児童福祉施設、
集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、
[旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条]に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、
[熱供給事業法(昭和47年法律第88号) 第2条第4項]に規定する熱供給施設、
[石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号]に規定する事業用施設又は[電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条]に規定する電気通信回線設備を設置する電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

2 前項に規定する工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

H28.6.1改正施工後
第27条
1 [法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項]の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が3500万円以上のものとする。
ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が7000万円以上のものとする。

1号~3号略

2項略

一部修正しました。(H28.5.3)
5/19追記リンク(H28.5.19)