こんにちは。摂津市、吹田市、茨木市、高槻市を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。

平成28年6月1日以降、「とび・土工・コンクリート工事業」「解体工事業」の専任技術者となれる資格

○は一般建設業のみ可 ◎は特定、一般建設業いずれも可

資格区分 新とび土工 解体工事業
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
[第1種~第6種]
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士  (土木)
 (鋼構造物塗装)  –  –
 (薬液注入)  –
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士 (建築)
(躯体)
(仕上げ)  –
技術士 建設 総合技術管理(建設)
建設 鋼構造及びコンクリート総合技術管理
農業 農業土木総合技術管理
水産 水産土木総合技術管理
森林 森林土木総合技術管理
地すべり防止工事士
型枠施行技術士
ウィルポイント施行技術士
とび・とび工・コンクリート圧送施工技術士 とび技能士○
登録解体工事試験

 

技術者の要件にも経過措置が設けられております。

H28.5.31時点で「改正前のとび・土工・コンクリート工事業の技術者としての要件を満たしている者(旧とび土の技術者)」については、H33.3.31までは解体工事業の技術者とみなすこととされております。
技術者経過措置概要

 

但し経過措置終了後、「旧とび土の技術者」では「解体工事業の技術者」と認められなくなる場合もあるので、
例えば「旧とび土の技術者」を専任技術者として解体工事業の許可を取得していた場合はその技術者のままでは4.1以降許可失効となる可能性もございます。

例)2級土木施工管理技士(薬液注入)の資格で専任技術者として登録していた場合

上記の例の場合、「解体工事業の技術者」となる資格を取得する等の準備をしておかなければなりません。

そして以下の資格で「解体工事業の技術者」となる場合は注意が必要です。

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築、躯体)

続きは次回お伝えします。