建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業許可概要

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建設業許可について

建設業とは建物を作る事業
のことですが発注者は
完成後の「商品」を見る前に
注文をする事(完全受注生産型)
になるわけです。

そこで国が定めたある一定以上の金額を
受注する建設業者様には
「許可」をとらないと
その仕事を受注できない
という決まりを定めているわけです。

※許可とは行政法学上「法律で禁止されていることを一定の者に対してその禁止を解除する」もので車の運転免許も同様とされます。

これは、建設業という
公益性の高い事業である事、
また依頼者の利益を保護する
という目的で運用されている制度です。

木造一式工事、その他専門工事
一件の請負金額が500万円以上
建築一式工事の場合
→一件の請負金額が1500万円以上であって木造住宅延べ面積150㎡以上

以上の場合には
建設業許可が必要です。

最近では金額にかかわらず
社会的信用の意味合いから
許可のない業者には
仕事を発注しない工務店様
も増えているようです。

許可には実務経験年数が必要であったり
一定の資格を持っていることが必要
となります。

是非一度ご相談下さい。
当事務所初回相談料は無料とさせて頂いております。

経営事項審査と公共工事入札

建設業を営む以上

会社の発展には

公共工事の受注が

大きく影響します。

当然、建設業許可をとっていることは前提ですがさらに公共工事を受注するにふさわしい適格があるかということを証明しなければなりません。

それが証明されて初めて公共工事入札に参加できる事になります。

その為には経営事項審査を受ける必要があります。

①経営事項審査(客観的事項の審査)
②入札参加資格審査(主観的事項の審査)

入札参加資格名簿へ登録

参考資料:建設業法

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
許可取得の無料相談受付中 受付時間
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く ]

建設業許可に必要な書類
・建設業許可申請書
・許可通知書の写し
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(1)
・営業所一覧表(2)
・収入印紙貼り付け用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険の加入状況
・主要取引金融機関名
・別とじ表紙
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・経営業務の管理責任者の確認資料
・経営業務管理責任者略歴書
・専任技術者証明書
・修業証明書
・卒業証明書
・資格認定証明書写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格証明書写し
・国家資格等監理技術者一覧表
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書
・出資者調書
・登記事項証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・預金残高証明書
・経営業務管理責任者確認資料
・専任技術者確認資料
・営業所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
・国家資格等監理技術者の確認資料
・健康保険厚生年金雇用保険の加入を証明する資料
・役員等氏名一覧表

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