建設業許可について
建設業とは建物を作る事業
のことですが発注者は
完成後の「商品」を見る前に
注文をする事(完全受注生産型)
になるわけです。
そこで国が定めたある一定以上の金額を
受注する建設業者様には
「許可」をとらないと
その仕事を受注できない
という決まりを定めているわけです。
※許可とは行政法学上「法律で禁止されていることを一定の者に対してその禁止を解除する」もので車の運転免許も同様とされます。
これは、建設業という
公益性の高い事業である事、
また依頼者の利益を保護する
という目的で運用されている制度です。
木造一式工事、その他専門工事
一件の請負金額が500万円以上
建築一式工事の場合
→一件の請負金額が1500万円以上であって木造住宅延べ面積150㎡以上
以上の場合には
建設業許可が必要です。
最近では金額にかかわらず
社会的信用の意味合いから
許可のない業者には
仕事を発注しない工務店様
も増えているようです。
許可には実務経験年数が必要であったり
一定の資格を持っていることが必要
となります。
是非一度ご相談下さい。
当事務所初回相談料は無料とさせて頂いております。
経営事項審査と公共工事入札
建設業を営む以上
会社の発展には
公共工事の受注が
大きく影響します。
当然、建設業許可をとっていることは前提ですがさらに公共工事を受注するにふさわしい適格があるかということを証明しなければなりません。
それが証明されて初めて公共工事入札に参加できる事になります。
その為には経営事項審査を受ける必要があります。
①経営事項審査(客観的事項の審査)
②入札参加資格審査(主観的事項の審査)
↓
入札参加資格名簿へ登録
参考資料:建設業法