建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第11条(変更等の届出)

(変更等の届出)
第11条
1 許可に係る建設業者は、[第五条(許可の申請)第一号から第五号]までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第一号及び第二号]に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3 許可に係る建設業者は、[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第三号]に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 許可に係る建設業者は、
第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、
法人である場合においてはその役員、
個人である場合においてはその支配人
でなくなつた場合
若しくは
同号ロに該当しなくなつた場合
又は
営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が
当該営業所に置かれなくなつた場合
若しくは
同号ハに該当しなくなつた場合
において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第五号]に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、
[第七条(許可の基準)第一号若しくは第二号]に掲げる基準を満たさなくなつたとき、
又は
[第八条(許可の基準2)第一号及び第七号から第十三号]までのいずれかに該当するに至つたときは、
国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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