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建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

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(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、
当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で
当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、
当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、
前項の規定にかかわらず、
当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3 公共性のある施設若しくは工作物
又は
多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、
前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、[第二十七条の十八(監理技術者資格者証の交付)第一項]の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、
[第二十六条の四(登録)]から[第二十六条の六(登録の要件等)]までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。


第26条の4(登録)
第26条の5(欠格条項)
第26条の6(登録の要件等)

5 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

建設業法施行令
(法第3条第1項第2号の金額)
第2条
[法第3条(建設業の許可)第1項第2号]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする。

H28.6.1改正施工後
[法第3条第1項第2号]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事)
第27条
1 [法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項]の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が2500万円以上のものとする。
ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が5000万円以上のものとする。

1.国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事

2.第15条第1号及び第3号に掲げるものに関する工事

3.学校、[児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項]に規定する児童福祉施設、
集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、
[旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条]に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、
[熱供給事業法(昭和47年法律第88号) 第2条第4項]に規定する熱供給施設、
[石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号]に規定する事業用施設又は[電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条]に規定する電気通信回線設備を設置する電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事

2 前項に規定する工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

H28.6.1改正施工後
第27条
1 [法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項]の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が3500万円以上のものとする。
ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が7000万円以上のものとする。

1号~3号略

2項略

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