建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第3条(建設業の許可)

(建設業の許可)
第3条

1
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、
二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の
許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

1.建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

2.建設業を営もうとする者であって、
その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

3
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する

5
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6
第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
建設業法施行令

(支店に準ずる営業所)
第1条
建設業法(以下『法』という。)[第3条(建設業の許可)第1項]の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)
第1条の2
1 [法第3条(建設業の許可)第1項ただし書]の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。

2  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
(法第3条第1項第2号の金額)
第2条
[法第3条(建設業の許可)第1項第2号]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする。

H28.6.1改正施工後
[法第3条第1項第2号]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。

建設業法-目次へ

●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。

建設業法第3条第1項
建設業法第3条第2項
建設業法第3条第3項
建設業法第3条第4項
建設業法第3条第5項
建設業法第3条第6項

建設業法

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
許可取得の無料相談受付中 受付時間
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く ]

建設業許可に必要な書類
・建設業許可申請書
・許可通知書の写し
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(1)
・営業所一覧表(2)
・収入印紙貼り付け用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険の加入状況
・主要取引金融機関名
・別とじ表紙
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・経営業務の管理責任者の確認資料
・経営業務管理責任者略歴書
・専任技術者証明書
・修業証明書
・卒業証明書
・資格認定証明書写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格証明書写し
・国家資格等監理技術者一覧表
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書
・出資者調書
・登記事項証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・預金残高証明書
・経営業務管理責任者確認資料
・専任技術者確認資料
・営業所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
・国家資格等監理技術者の確認資料
・健康保険厚生年金雇用保険の加入を証明する資料
・役員等氏名一覧表

建設業法

PAGETOP
Copyright © 行政書士いだ事務所 建設業許可専門 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.