こんにちは。摂津市、吹田市、茨木市、高槻市を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。
約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ今回新たに”解体工事業”が新設される事となりました。
先日国土交通省の方から当改正に関わる資料が発表されまして、
趣旨としては
解体工事業において重大な事故等が頻発した、環境視点、社会全体の建物の老朽化、という背景をもとに、許可制とし実務経験や資格保有者を配置することを義務付けることによりコンプライアンス向上や事故防止を図る
というもの。
許可について経過措置がとられております。
今までは”とび土工コンクリート工事”の許可で解体工事業を行う事ができたわけですが、これについてはH31.6まで(つまり3年間の猶予)そのまま解体工事業を行う事ができます。
ですが経過措置期間後は請負金額500万円以上の解体工事業には許可が必要となります。(一式工事は請負金額1500万円以上)
ちなみに上記に該当しない軽微な解体工事業は今まで通り“登録”が必要ですのでご注意下さい。(解体工事業登録)
許可をもっていれば登録は必要ありません。