大阪市、大阪北部(摂津市、吹田市、茨木市、高槻市)を中心に建設業許可の申請代行をやっております「行政書士いだ事務所」の井田です。

今日は産業廃棄物収集運搬業許可の申請の為咲洲庁舎へ行って参りましたが、庁舎のある咲洲は海へ突き出ている為北風が吹き抜けて非常に寒かったです。
冷たい風は体感温度をグッと下げるので寒さに慣れてない体にはこたえます。うちの事務所でも早々にストーブの稼働開始です。
皆様お体にはお気を付けください。

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建設業を営まれているお客様からよく産廃の収集運搬の許可についてご相談を受けることがよくあります。

工事を請負っている場合に現場で出た廃材等を運搬する場合に自治体の許可を受けていなければ「廃棄物処理法違反」となります。
その違反が原因で建設業許可の欠格要件に該当してしまうと許可の取消しになってしまうケースもございます。

そうなってしまうと大きな工事が受けれなくなる、社会的信用を失う等、大きな痛手です。

最近では元請業者さんの方から収集運搬の許可を取るように言われる事が多いようですね。

運搬先によっては複数の自治体の許可が必要となったり、また許可を取るためには講習を受け修了しなければならない等、様々な条件をクリアしなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得について
「行政書士いだ事務所」でもご相談を承っております。

是非お問い合わせください。
既に許可をお持ちの方の更新、変更についてもご相談下さい。

建設業許可のお問合せ番号