こんにちは。摂津市、吹田市、茨木市、高槻市を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。
今年最後の提出の為、大阪府庁咲洲庁舎へ
毎年そうですがすごく冷たい西風が吹き抜けておりました…
昨今、社会保険関係について厳格化がなされておりますが、建設業許可業者に年一回義務付けられている決算の変更に係る届出、いわゆる「決算変更届」の提出期限についても厳格化の傾向が見られます。
(変更等の届出)
第11条
1 (略)2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第一号及び第二号]に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
提出期限は期限は決算終了後4カ月以内。
これまでは更新前に5年分まとめて提出されていた業者様もおられると思います。
大阪府知事許可について今後期限後の提出をした場合、別室へ通され「指導」が行われます。
守らない場合は建設業法違反となり罰則の規定もあります。
⇒建設業法の第50条1項2号(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
また、許可関係の提出書類は府庁にて一般公開されておりだれでも閲覧する事が出来ます。
提出時の日付のある受付印も押されており5年分まとめて提出した事はこの日付にて一目瞭然です。
会社の対外的な印象もよろしくないでしょう。
必ず期限を守って提出なさってください。
尚、建設業許可の財務諸表は税務決算書と少し違った処理が必要です。
全くの転記では建設業法の規定による財務諸表にはなりませんのでご注意下さい。
又、公共入札に必要な「経営事項審査」を受けられる業者様の場合とそうでない業者様の場合でも作り方は違います。
行政書士いだ事務所では決算変更届の
提出もうけたまわっております。
どうぞ御相談下さい。
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