こんにちは。大阪市北区、大阪市東淀川区、大阪北部を中心に建設業許可の申請代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。
先日大阪府庁職員様による改正建設業法及び建設業法施行令についての説明会がございましたので少し補足をお伝えしていこうと思います。
まず先日当ブログにてお伝えした「技術者の配置要件緩和」
→H28.6.1施行、技術者の配置要件緩和ー建設業法施行令改正ー
のうち
「4.専任の主任技術者又は監理技術者の配置」
現行 公共施設、重要な建設工事の請負代金が2500万円以上(建築一式5000万円以上)の工事現場の主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。
上記の現行施行令が改正され金額が3500万円以上(建築一式7000万円以上)になるという事をお伝えしました。
では、例えば今年(平成28年)の3月1日に建築一式工事を契約しその後着工したとします。
この時点では現行の施行令の対象で”建築一式5000万円以上”に該当することから
現場の技術者(主任技術者又は監理技術者)は”専任”でなければならないと定められております。
この工事が改正後緩和された後まで続いた場合には
完成まで専任配置が必要なのでしょうか?
この点について大阪府職員様よりご回答がありました。
「国交省より事務連絡があり、請負契約時点に関わらず改正政令施工後はすべての工事において改正後の基準が適用される事となる」
との事です。
つまり3月に請負った工事が6月1日になると早速緩和の対象となり上記の例の場合はその工事について専任でなくてもよい事となる、との解釈でよいかと思われます。
許可の要件とされる“営業所の専任技術者”と“現場の技術者(主任技術者又は監理技術者)”は原則兼任できませんが、今回緩和規制により現場専任が不要となった場合はその技術者を“営業所の専任技術者”として申請できる事により少し許可のハードルが下がったともいえます。
次回は解体工事業追加についてご案内できればと考えております。