こんにちは。摂津市、吹田市、茨木市、高槻市を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。
現在「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事業を営まれているお客様は
平成31年5月31日までに「解体工事業」の許可を追加する必要がございます。※
※但し500万円未満の解体工事しか行わない方については工事を行う都道府県への登録のみで可能です。
これは6月1日より改正建設業法の一部が施行される事に伴うものであり、
3年間の経過措置後、500万円以上の解体工事業は無許可で行う事は建設業法違反となります。
大阪府で業種追加を行う場合¥50,000の法定費用がかかります。
では純粋に解体工事業のみを行っている業者様が今までは「とび・土工・コンクリート工事業」許可を取得され適法に工事を請負っていた場合について、
この場合は経過措置終了までに¥50,000を払い「解体工事業」の許可を追加した後「とび土コンクリート工事業」許可については一部廃業の届出をしなければならない事になりこれは業者様にとっての負担となります。
先日の大阪府による説明会にて質疑のなかに上記のケースに該当する場合の「軽減措置はないのか?」という質問に対する回答があります。
許可手数料は許可において発生する事務費用を取得業者側(受益者)にご負担いただくものであり、解体工事業の許可についても他の申請と同様の事務費用が発生することから手数料軽減措置は行わず、ご負担いただく事となる。
という趣旨の回答がございました。
残念ながら法定費用は発生してしまう事となってしまいます。
今回の改正について技術者の問題、また公共工事入札に参加される方については経営事項審査の点数についての細かい問題もございます。
技術者に関しては「とび・土工・コンクリート工事業」許可では技術者となれた者が「解体工事業」許可では技術者と認められなくなる事もあります。これについてはまたの機会お伝えできればと考えております。
いずれにも経過措置等の対応がなされておりますが
業者様個別の事情に合わせ準備をしておかないといけないケースもございます。
今回の業種追加の対象となる業者様は是非建設業を専門とする行政書士へご相談される事をおすすめ致します。