こんにちは。大阪北部(高槻市 茨木市 吹田市 豊中市)などで建設業許可申請代行をしております行政書士いだ事務所の井田と申します。
今日は許可新規取得のご依頼の為、大阪府庁咲洲庁舎へ行って参りました。
年末のせいでしょうか窓口は混雑しておりました。
終わってATCのベンチで一息
今年も残すところあと僅かですが年末年始は官公署がお休みとなります。
建設業許可の取得を急がれる方や更新の期限が迫っている方はご注意下さい。
例えば建設業許可の更新期限が12/31の場合は28日までに提出しなければ許可切れとなり新たに新規で取得し直さなければならない恐れがあります。
この場合「許可番号」が変わってしまう、余分に証紙代がかかる、提出書類が増え手間が増えるなど様々なデメリットが生じます。
さらに許可が切れた為に工事ができない、元請さんから現場に入れないと言われる、という事にもなりかねません。
これは建設業許可のみではありません。
更新のある許可(産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、電気工事業登録 等)であればすべてに言えます。
また、年末年始に限ったことではなく許可期限の迫ったケースのご相談は実際に多いです。
本業が忙しくてついうっかりしてしまう事もありますが許可の期限についてはしっかりと管理しておかなければなりません。
当事務所でご新規取得、更新等をご依頼いただいた場合は許可期限が近づきましたらお客様へご連絡させて頂きますので安心して本業に専念していただけます。
建設業許可更新、新規取得は
行政書士いだ事務所へ
ご相談下さい。
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