こんにちは。大阪北部エリアで建設業許可の代行申請をしております井田です。

平成29年6月30日より経営業務管理責任者の要件について、ガイドライン改定についての通達がなされ事実上の要件緩和となりました。

いわゆる建設業許可の要件とされる「経管」の部分です。

内容ですが、簡潔に申し上げますと、

1.補佐経験の場合の要件年数が7年から6年に短縮。
2.許可申請業種以外の経営経験も6年に短縮となり執行役員等についても認められることとなった。
3.経営業務の管理責任者に準ずる地位の範囲の拡大。
4.経営業務管理責任者としての経験、補佐経験、執行役員等としての経験、許可申請業種と許可申請業種以外の経営経験、などの合算が認められる。

以上が大きな改定点です。

新規で相談にこられるお客様の中には、現時点で経管の要件を満たしてない方もいらっしゃいます。
この度、補佐経験の年数が引き下げられたことによりそのハードルが少し下がったとは言えますが、補佐経験の証明の場合は用意する書類の数もグンと増えます。実際の申請についてはやはり大変な事には変わりありませんが可能性としての幅は若干広がったと言えるでしょう。

 以下国土交通省HPへリンク

建設業許可事務ガイドライン(H29.6.30より施行)

新旧対照(旧ガイドラインからの変更点)

国土建第117号 平成29年6月26日(経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について)