こんにちは。大阪市、大阪府北部を中心に建設業許可の代行をやっております行政書士いだ事務所の井田です。

前回の続きです。

1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築、躯体)

上記の資格で「解体工事業の技術者」となる場合についての注意事項です。

資格の取得時期によっては以下の対応が必要となります。

 平成33年3月31日まで  平成33年4月1日以降
 平成27年度以前取得  解体工事業の技術者とみなす  条件を満たさなければ×
 平成28年度以降取得  解体工事業の技術者  解体工事業の技術者

平成28年度以降の取得者は当然に「解体工事業の技術者」となりますが、

平成27年度以前の取得者は、

解体工事に関し1年以上の実務経験
又は
登録解体工事講習の受講

のいずれかを満たさなければ、最悪平成33年4月以降解体工事業許可失効となる場合がございます。
ケースとしては少ないと思われますが念のためご注意下さい。