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建設業法第18条 第19条(建設工事の請負契約の原則、内容)

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(建設工事の請負契約の原則)
第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。


(建設工事の請負契約の内容)
第19条
1 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

1.工事内容

2.請負代金の額

3.工事着手の時期及び工事完成の時期

4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

7.価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

14.契約に関する紛争の解決方法

2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、
その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3 建設工事の請負契約の当事者は、
前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。
この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設業法施行令
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の5
1 建設工事の請負契約の当事者は、
[法第19条(建設工事の請負契約の内容)第3項]の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において『電磁的措置』という。)を講じようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、
書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において『電磁的方法』という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、[法第19条(建設工事の請負契約の内容)第1項又は第2項]の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。
ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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