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建設業法第38条 第39条 第39条の2 第39条の3

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(中央建設業審議会の会長)
第38条
1 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。


(政令への委任)
第39条
この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める


(都道府県建設業審議会)
第39条の2
1 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。

2 都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。


(社会資本整備審議会の調査審議等)
第39条の3
1 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。

2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

建設業法施行令
(中央建設業審議会の所掌事務)
第28条の2
中央建設業審議会は、[法第34条(中央建設業審議会の設置等)第1項]に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第17条第3項及び第36条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(中央建設業審議会の議事)
第29条
1 中央建設業審議会は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない

2 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の2分の1を超えるときは、議決をすることができない。

3 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

(部会)
第30条
1 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。 [法第35条(中央建設業審議会の組織)第3項]の規定は、この場合に準用する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会の議事に準用する。
この場合において、同条第3項中『会長』とあるのは、『部会長』と読み替えるものとする。

(中央建設業審議会の庶務)
第31条
中央建設業審議会の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する。

(中央建設業審議会の運営)
第32条
この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。

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