建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第27条の13 第27条の14

(試験事務の休廃止)
第27条の13
1 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。


(指定の取消し等)
第27条の14
1 国土交通大臣は、指定試験機関が[第二十七条の三(指定の基準)第二項各号(第三号を除く。)]の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない

2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる

1.[第二十七条の三(指定の基準)第一項各号]の一に適合しなくなつたと認められるとき。

2.[第二十七条の四(指定の公示等)第二項]、
[第二十七条の六(試験委員)第一項若しくは第二項]、
[第二十七条の九(事業計画等)]、
[第二十七条の十(帳簿の備付け等)]又は
[前条(試験事務の休廃止)第一項]
規定に違反したとき。

3.[第二十七条の五(役員の選任及び解任)第二項([第二十七条の六(試験委員)第三項]において準用する場合を含む。)]、
[第二十七条の八(試験事務規程)第二項]又は
[第二十七条の十一(監督命令)]
の規定による命令に違反したとき。

4.[第二十七条の八(試験事務規程)第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

5.不正な手段により[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第一項]の規定による指定を受けたとき。

3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

建設業法-目次へ

●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。

建設業法

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
許可取得の無料相談受付中 受付時間
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く ]

建設業許可に必要な書類
・建設業許可申請書
・許可通知書の写し
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(1)
・営業所一覧表(2)
・収入印紙貼り付け用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険の加入状況
・主要取引金融機関名
・別とじ表紙
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・経営業務の管理責任者の確認資料
・経営業務管理責任者略歴書
・専任技術者証明書
・修業証明書
・卒業証明書
・資格認定証明書写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格証明書写し
・国家資格等監理技術者一覧表
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書
・出資者調書
・登記事項証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・預金残高証明書
・経営業務管理責任者確認資料
・専任技術者確認資料
・営業所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
・国家資格等監理技術者の確認資料
・健康保険厚生年金雇用保険の加入を証明する資料
・役員等氏名一覧表

建設業法

PAGETOP
Copyright © 行政書士いだ事務所 建設業許可専門 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.