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建設業法第25条の20 第25条の21 第25条の22 第25条の23

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(文書及び物件の提出)
第25条の20
1 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。

2 審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。


(立入検査)
第25条の21
1 審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、
相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り
紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2 審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。

3 審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。


(調停又は仲裁の手続の非公開)
第25条の22
審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。
ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。


(紛争処理の手続に要する費用)
第25条の23
1 紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。

2 審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。

3 審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。

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