建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第24条の2 第24条の3 第24条の4

(下請負人の意見の聴取)
第24条の2
元請負人は、
その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、
あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。


(下請代金の支払)
第24条の3
1 元請負人は、
請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、
当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、
当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、
当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 元請負人は、
前払金の支払を受けたときは、
下請負人に対して、
資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。


(検査及び引渡し)
第24条の4
1 元請負人は、
下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

2 元請負人は、
前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、
直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

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