(建設工事の見積り等)
第20条
1 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3 建設工事の注文者は、
請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、
入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、
[第十九条(建設工事の請負契約の内容)第一項第一号及び第三号から第十四号]までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
(契約の保証)
第21条
1 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。
但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
1.建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
2.建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
建設業法施行令
(建設工事の見積期間)
第6条
1 [法第20条第3項]に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。1.工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
2.工事1件の予定価格が500万円以上5000万円に満たない工事については、10日以上
3.工事1件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
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