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建設業法第25条の13 第25条の14 第25条の15 第25条の16

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(調停)
第25条の13
1 審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。

2 調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。

3 審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。

4 審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

5 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。


(あつせん又は調停をしない場合)
第25条の14
審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。


(あつせん又は調停の打切り)
第25条の15
1 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。

2 審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。


(時効の中断)
第25条の16
[前条(あつせん又は調停の打切り)第一項]の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、
当該あつせん又は調停の申請をした者が[同条(あつせん又は調停の打切り)第二項]の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

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