(申請手数料)
第25条の24
中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
(紛争処理状況の報告)
第25条の25
中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
(政令への委任)
第25条の26
この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。
建設業法施行令
(紛争処理の手続に要する費用)
第25条
紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。1.委員、特別委員及び指定職員の
鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、
中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところにより、
都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。2.証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、
中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、
都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事
が相当と認める額とする。3.鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、
中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、
都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事
が相当と認める額とする。4.執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。
5.送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
6.前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。
(申請手数料)
第26条
1 [法第二十五条の二十四(申請手数料)]の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
項 上欄 下欄 一 あつせんの申請 あつせんを求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一)あつせんを求める事項の価額が百万円まで ¥10,000 (二)あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥20(三)あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥15(四)あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分その価額一万円までごとに ¥10 二 調停の申請 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一)調停を求める事項の価額が百万円まで¥20,000 (二)調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥40(三)調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに ¥25(四)調停を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに ¥15三 仲裁の申請 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一)仲裁を求める事項の価額が百万円まで ¥50,000 (二)仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額一万円までごとに ¥100(三)仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分
その価額一万円までごとに ¥60(四)仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分
その価額一万円までごとに ¥202 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とみなす。
3 申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
4 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。
この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。
(申請手数料を納めたものとみなす場合)
第26条の2
あつせん又は調停の申請人が[法第二十五条の十五(あつせん又は調停の打切り)第二項]の規定による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
(申請手数料の還付)
第26条の3
審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。1.あつせん又は調停の申請
最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ2.仲裁の申請
口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ
第四章 施工技術の確保
(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)
第25条の27
1 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
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