(経営状況分析の義務)
第27条の33
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。
(秘密保持義務)
第27条の34
登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
第27条の35
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、
[第二十七条の二十四(経営状況分析)第一項]の登録を受けた者がいないとき、
[第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する[第二十六条の十一(業務の休廃止)]の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
[第二十七条の三十二]において準用する[第二十六条の十五(登録の取消し等)]の規定により[第二十七条の二十四(経営状況分析)第一項]の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、
その他国土交通大臣が必要があると認めるとき
は、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣は、
都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合
には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事が
第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
4 [第二十七条の三十(経営事項審査等の手数料)]の規定は、
第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
5 都道府県知事は、
第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき
は、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第27条の36
この章に規定するもののほか、経営事項審査及び[第二十七条の二十八(再審査の申立)]の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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