(指定の公示等)
第27条の4
1 国土交通大臣は、[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第一項]の規定による指定をしたときは、
当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日
を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、
変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第27条の5
1 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、
この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは[第二十七条の八(試験事務規程)第一項]の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、
指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第27条の6
1 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 [前条(役員の選任及び解任)第二項]の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第27条の7
1 指定試験機関の役員若しくは職員([前条(試験委員)第一項]の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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