建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第29条の4(営業の禁止)

(営業の禁止)
第29条の4
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して
第28条第3項又は第5項
の規定により営業の停止を命ずる場合においては、
その者が
法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して
個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、
当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。

2
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第29条第1項第5号又は第6号
に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、
当該建設業者が
法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、
個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、
当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。

(指示及び営業の停止)
第28条
1項略

2項略

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4項略

5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6項以下略

(許可の取消し)
第29条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

5 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
6 前条[第28条]第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条[第28条]第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

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