(報告及び検査)
第31条
1 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
建設業法施行令
(立入検査をする職員の資格)
第28条
法第31条第1項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員で、1年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない。
(参考人の意見聴取)
第32条
1 [第二十九条(許可の取消し)]の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が
[第二十八条(指示及び営業の停止)第一項から第五項]まで
又は
[第二十九条の四(営業の禁止)第一項若しくは第二項]の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
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