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建設業法第39条の4 第40条 第40条の2 第40条の3

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(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
第39条の4
1 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。

2 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。


(標識の掲示)
第40条
建設業者は、
その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見易い場所に、
国土交通省令の定めるところにより、
許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、
一般建設業又は特定建設業の別
その他国土交通省令で定める事項
を記載した標識を掲げなければならない。

→※標識掲示義務の緩和[令和2年10月1日施行]


(表示の制限)
第40条の2
建設業を営む者は、当該建設業について、[第3条第1項 (建設業の許可)]の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。


(帳簿の備付け等)
第40条の3
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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