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建設業法第33条 第34条 第35条 第36条 第37条

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第33条
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(中央建設業審議会の設置等)
第34条
1 この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び入札契約適正化法 によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。

2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。


(中央建設業審議会の組織)
第35条
1 中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。

2 中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 建設工事の需要者及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。


(準用規定)
第36条
[第二十五条の三(建設工事紛争審査会の委員の任期等)第一項、第二項及び第四項]
並びに
[第二十五条の四(委員の欠格条項)]
の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。


(専門委員)
第37条
1 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 [第二十五条の三(建設工事紛争審査会の委員の任期等)第四項]
[第二十五条の四(委員の欠格条項)]及び[第三十五条(中央建設業審議会の組織)第二項]
の規定は、専門委員について準用する。

(委員の任期等)
第25条の3
1 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる
3項略
4 委員は、非常勤とする。

(委員の欠格条項)
第25条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1.破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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