(特定建設業の許可の基準)
第15条
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.[第七条(許可の基準)第一号及び第三号]に該当する者であること。
2.その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専 門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の 許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、
イに該当する者
又は
ハの規定により
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力 を有するものと認定した者でなければならない。
イ,[第二十七条(技術検定)第一項]の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ,[第七条(許可の基準)第二号イ、ロ又はハ]に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ,国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3.発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
○建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件
S63.6.6 建設省告示第1317号(最終改正 H14.3.29 国土交通省告示第268号)建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を次のとおり定め、
昭和63年6月6日から適用する。なお、昭和47年建設省告示第353号は、廃止する。許可を受けようとする建設業が次の表の上欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表の下欄に掲げる
試験又は免許
- 土木工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするもの
- 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするも のに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
- 建築工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 内装工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
- 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許
- 左官工事業
- 鉄筋工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 防水工事業
- 熱絶縁工事業
- 建具工事業
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするもの
- とび・土工工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
- 石工事業
- 塗装工事業
建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
- 電気工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監 理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするもの
- 管工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房 及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門又は衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするもの
- 鋼構造物工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするもの
- 建築士法による1級建築士の免許
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリー ト」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするもの
- 舗装工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理 とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目 を「建設部門」に係るものとするものに限る。)とするもの
- しゆんせつ工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするもの
- 機械器具設置工事業
技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするもの
- 電気通信工事業
技術士法による第2次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電子・電気部門に係るものとするものに限る。)とするもの
- 造園工事業
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするもの
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門、林業部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするもの
- さく井工事業
技術士法による第2次試験のうち技術部門を水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするもの
建設業法施行令
(法第15条第2号 ただし書の建設業)
第5条の2
法第15条第2号 ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。