(準用規定)
第17条
第5条(許可の申請)、第6条(許可申請書の添附書類)及び第8条から第14条までの規定は、
特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。
この場合において、
第5条第5号中「同条第2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ又はハ」と、
第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、
第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、
同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」
第8条(許可の基準)
第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第10条(登録免許税及び許可手数料)
第11条(変更等の届出)
第12条(廃業等の届出)
第13条(提出書類の閲覧)
第14条(国土交通省令への委任)
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