(試験事務の休廃止)
第27条の13
1 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第27条の14
1 国土交通大臣は、指定試験機関が[第二十七条の三(指定の基準)第二項各号(第三号を除く。)]の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.[第二十七条の三(指定の基準)第一項各号]の一に適合しなくなつたと認められるとき。
2.[第二十七条の四(指定の公示等)第二項]、
[第二十七条の六(試験委員)第一項若しくは第二項]、
[第二十七条の九(事業計画等)]、
[第二十七条の十(帳簿の備付け等)]又は
[前条(試験事務の休廃止)第一項]
の規定に違反したとき。
3.[第二十七条の五(役員の選任及び解任)第二項([第二十七条の六(試験委員)第三項]において準用する場合を含む。)]、
[第二十七条の八(試験事務規程)第二項]又は
[第二十七条の十一(監督命令)]
の規定による命令に違反したとき。
4.[第二十七条の八(試験事務規程)第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第一項]の規定による指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
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