(指定試験機関の指定)
第27条の2
1 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第27条の3
1 国土交通大臣は、[前条(指定試験機関の指定)第二項]の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、[同条(指定試験機関の指定)第一項]の規定による指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、[前条(指定試験機関の指定)第二項]の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、[同条(指定試験機関の指定)第一項]の規定による指定をしてはならない。
1.一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2.この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
3.[第二十七条の十四(指定の取消し等)第一項又は第二項]の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ.第二号に該当する者
ロ.[第二十七条の五(役員の選任及び解任)第二項]の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
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