(事業計画等)
第27条の20
1 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
(手数料)
第27条の21
1 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
(国土交通省令への委任)
第27条の22
この章に規定するもののほか、[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録及び講習の受講並びに[第二十七条の十八(監理技術者資格者証の交付)第一項]の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
建設業法施行令
(資格者証交付等手数料)
第27条の12
[法第二十七条の二十一(手数料)第一項]の政令で定める額は、¥7,600とする。
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