(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第41条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は[第二十七条の三十七(建設業者団体の届出)]の届出のあつた建設業者団体に対して、
建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 特定建設業者が発注者から
直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、
当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合
において、必要があると認めるときは、
当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、
当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
3 特定建設業者が発注者から
直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、
当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合
において、必要があると認めるときは、
当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、
当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
(公正取引委員会への措置請求等)
第42条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
[第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)]、
[第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)]、
[第二十四条の三(下請代金の支払)第一項]、
[第二十四条の四(検査及び引渡し)]又は
[第二十四条の五(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第三項若しくは第四項]
の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
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