第45条
1 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第46条
1 [前条第一項から第三項]までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第47条
1 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.[第三条(建設業の許可)第一項]の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
1の2.[第十六条(下請契約の締結の制限)]の規定に違反して下請契約を締結した者
2.[第二十八条(指示及び営業の停止)第三項又は第五項]の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
2の2.[第二十九条の四(営業の禁止)第一項]の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
3.虚偽又は不正の事実に基づいて[第三条(建設業の許可)第一項]の許可([同条(建設業の許可)第三項]の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
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