(許可の条件)
第3条の2
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、[前条第一項の許可(建設業の許可)]に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(附帯工事)
第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。