建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第5条(許可の申請)

(許可の申請)
第5条
一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、
次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1.商号又は名称

2.営業所の名称及び所在地

3.法人である場合においては
その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)
及び
役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相 談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を 有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

4.個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

5.[第七条第一号イ又はロ(経営業務の管理責任者)]に該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)
及び
その営業所ごとに置かれる[同条第二号イ、ロ又はハに該当する者(専任技術者)]の氏名

6.許可を受けようとする建設業

7.他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

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・直前3年各事業年度における工事施工金額
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・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
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