(提出書類の閲覧)
第13条
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
1.[第五条(許可の申請)]の許可申請書
2.[第六条(許可申請書の添付書類)第一項]に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
3.[第十一条(変更等の届出)第一項]の変更届出
4.[第十一条(変更等の届出)第二項]に規定する[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第一号及び第二号]に掲げる書類
5.[第十一条(変更等の届出)第三項]に規定する第六条(許可申請書の添付書類)第一項第三号]に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
6.前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
(国土交通省令への委任)
第14条
この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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