(下請契約の締結の制限)
第16条
特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
1.その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、[第三条(建設業の許可)第一項第二号]の政令で定める金額以上である下請契約
2.その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、[第三条(建設業の許可)第一項第二号]の政令で定める金額以上となる下請契約
建設業法施行令
(法第3条第1項第2号 の金額)
第2条
法[第三条(建設業の許可)第一項第二号]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4500万円とする。H28.6.1改正施工後
[法第3条第1項第2号]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、6000万円とする。
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