(許可の取消し)
第29条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
1.一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては[第七条(許可の基準)第一号又は第二号]、特定建設業者にあつては[同条(許可の基準)第一号]又は[第十五条(特定建設業の許可の基準)第二号]に掲げる基準を満たさなくなつた場合
2.[第八条(許可の基準2)第一号又は第七号から第十三号]まで([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
2の2.[第九条(許可換えの場合における従前の許可の効力)第一項各号]([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
3.許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
4.[第十二条(廃業等の届出)各号]([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
5.不正の手段により[第三条(建設業の許可)第一項]の許可([同条(建設業の許可)第三項]の許可の更新を含む。)を受けた場合
6.[前条(指示及び営業の停止)第一項各号]のいずれかに該当し情状特に重い場合又は[同条(指示及び営業の停止)第三項若しくは第五項]の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が[第三条(許可の条件)の二第一項]の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
第29条の2
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、
建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、
又は
建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないとき
は、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
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建設業法第29条第1項第1号
建設業法第29条第1項第2号
建設業法第29条第1項第3号
建設業法第29条第1項第4号
建設業法第29条第1項第5号
建設業法第29条第1項第6号
建設業法第29条第2項建設業法第29条の2第1項
建設業法第29条の2第2項