建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第29条の5(監督処分の公告等)

(監督処分の公告等)
第29条の5
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、[第二十八条(指示及び営業の停止)第三項若しくは第五項]、[第二十九条(許可の取消し)又は第二十九条の二第一項]の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が[第二十八条(指示及び営業の停止)第一項若しくは第四項]の規定による指示又は[同条(指示及び営業の停止)第三項若しくは第五項]の規定による営業停止の命令を受けたときは、
建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

(指示及び営業の停止 1項4項抜粋)
第28条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
次の各号のいずれかに該当する場合
又は
この法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項 の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項 、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、
入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定
若しくは
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定
に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる
~以下略~

4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、
第一項各号のいずれかに該当する場合
又は
この法律の規定、
入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定
若しくは
履行確保法第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定
に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる

(指示及び営業の停止 3項5項抜粋)
第28条
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、
その許可を受けた建設業者が
第一項各号のいずれかに該当するとき
若しくは同項若しくは次項
の規定による指示に従わないとき
又は
建設業を営む者が
前項各号のいずれかに該当するとき
若しくは同項
の規定による指示に従わないとき
は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる

5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、
第一項各号のいずれかに該当するとき
又は
同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる

(許可の取消し)
第29条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない

1.一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては[第七条(許可の基準)第一号又は第二号]、特定建設業者にあつては[同条(許可の基準)第一号]又は[第十五条(特定建設業の許可の基準)第二号]に掲げる基準を満たさなくなつた場合

2.[第八条(許可の基準2)第一号又は第七号から第十三号]まで([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

2の2.[第九条(許可換えの場合における従前の許可の効力)第一項各号]([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。

3.許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合

4.[第十二条(廃業等の届出)各号]([第十七条(準用規定)]において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

5.不正の手段により[第三条(建設業の許可)第一項]の許可([同条(建設業の許可)第三項]の許可の更新を含む。)を受けた場合

6.[前条(指示及び営業の停止)第一項各号]のいずれかに該当し情状特に重い場合又は[同条(指示及び営業の停止)第三項若しくは第五項]の規定による営業の停止の処分に違反した場合

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が[第三条(許可の条件)の二第一項]の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

第29条の2
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、
建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、
又は
建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないとき
は、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

2項略

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