(現場代理人の選任等に関する通知)
第19条の2
1 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、
当該現場代理人の権限に関する事項
及び
当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)
を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、
当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)
を、書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、
政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。
この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、
政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。
この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第5条の6
1 請負人は、[法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)第3項]の規定により同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において『電磁的方法』という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の7
1 注文者は、[法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)第4項]の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において『電磁的方法』という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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建設業法第19条の2第1項
建設業法第19条の2第2項
建設業法第19条の2第3項
建設業法第19条の2第4項