(下請負人の変更請求)
第23条
1 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
(工事監理に関する報告)
第23条の2
請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第十八条第三項 の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、[第十九条の二(現場代理人の選任等に関する通知)第二項]の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
(請負契約とみなす場合)
第24条
委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
建設業法施行令
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第7条
1 注文者は、[法第23条(下請負人の変更請求)第2項]の規定により[同条(下請負人の変更請求)第1項]ただし書の承諾をする旨の通知(次項において『承諾通知』という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において『下請負人選定者』という。)に対し、その用いる[同条(下請負人の変更請求)第2項]前段に規定する方法(以下この条において『電磁的方法』という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
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