(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第24条の6
1 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、
当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、
この法律の規定
又は
建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、
その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、
当該建設業を営む者に対し、
当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、
当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、
同項の特定建設業者は、
当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事
又は
営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事
に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
建設業法施行令
(法第24条の6第1項 の法令の規定)
第7条の3
[法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)第1項]の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。1.建築基準法第9条第1項 及び 第10項(これらの規定を 同法第88条第1項 から 第3項 までにおいて準用する場合を含む。)並びに 第90条
2.宅地造成等規制法第9条( 同法第12条第3項 において準用する場合を含む。)及び 第14条第2項 から 第4項 まで
3.労働基準法第5条( 労働者派遣法第44条第1項 の規定により適用される場合を含む。)、第6条、第24条、第56条、第63条及び第64条の2( 労働者派遣法第44条第2項( 建設労働法第44条 の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項
4. 職業安定法第44条 、第63条第1号及び第65条第8号
5.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第98条第1項( 労働者派遣法第45条第15項( 建設労働法第44条 の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
6. 労働者派遣法第4条第1項
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