建設業許認可 経営事項審査 大阪いだ事務所

建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

  • HOME »
  • »
  • 建設業法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の7
1 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、
当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)政令で定める金額以上になるときは、
建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、
下請負人の商号又は名称、
当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項
を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない

2 前項の建設工事の下請負人は、
その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、
国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の
商号又は名称、
当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項
を通知しなければならない。

3 第一項の特定建設業者は、
同項の発注者から請求があつたときは、
同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4 第一項の特定建設業者は、
国土交通省令で定めるところにより、
当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

建設業法施行令
(法第24条の7第1項の金額)
第7条の4
[法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項]の政令で定める金額は、3000万円とする。
ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4500万円とする。

H28.6.1改正施行後
[法第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)第1項]の政令で定める金額は、4000万円とする。
ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、6000万円とする。

建設業法-目次へ

●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。

建設業法

運営:行政書士いだ事務所 TEL [直通]070-2672-2023 050-6877-5857
許可取得の無料相談受付中 受付時間
月~金10:00~19:00・土10:00~15:00
[ 祝日除く ]

建設業許可に必要な書類
・建設業許可申請書
・許可通知書の写し
・役員等の一覧表
・営業所一覧表(1)
・営業所一覧表(2)
・収入印紙貼り付け用紙
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・定款
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険の加入状況
・主要取引金融機関名
・別とじ表紙
・登記されてないことの証明書
・身分証明書
・経営業務の管理責任者の確認資料
・経営業務管理責任者略歴書
・専任技術者証明書
・修業証明書
・卒業証明書
・資格認定証明書写し
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格証明書写し
・国家資格等監理技術者一覧表
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・株主調書
・出資者調書
・登記事項証明書
・納税証明書
・印鑑証明書
・預金残高証明書
・経営業務管理責任者確認資料
・専任技術者確認資料
・営業所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
・国家資格等監理技術者の確認資料
・健康保険厚生年金雇用保険の加入を証明する資料
・役員等氏名一覧表

建設業法

PAGETOP
Copyright © 行政書士いだ事務所 建設業許可専門 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.