(登録の更新)
第26条の7
1 [第二十六条(登録)第四項]の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定※は、前項の登録の更新について準用する。
※
第26条の4(登録)
第26条の5(欠格条項)
第26条の6(登録の要件等)
(講習の実施に係る義務)
第26条の8
登録講習実施機関は、公正に、かつ、[第二十六条の六(登録の要件等)第一項第一号及び第二号]に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第26条の9
登録講習実施機関は、[第二十六条の六(登録の要件等)第二項第二号又は第三号]に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習規程)
第26条の10
1 登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第26条の11
登録講習実施機関は、
講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
建設業法施行令
(登録の有効期間)
第27条の2
法第二十六条の七(登録の更新)第一項 (法第二十七条の三十二 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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